点検の前にご用意いただく書類
防火管理者の資格を示す書面(講習の修了証など)、届出書の控え、自衛消防訓練の記録などを、点検の当日に確認させていただきます。
紙の原本でも、コピー・PDF・画像でも大丈夫です。
そろっていなくても点検はできます。足りないものは、当日に今後の進め方をご説明します。
書類の一覧
| 書類 | 主にお持ちの方 |
|---|---|
| 1. 防火(・防災)管理者講習修了証 | 貴社 |
| 2. 防火(・防災)管理者選任(解任)届出書 | 貴社 |
| 3. 消防計画作成(変更)届出書と消防計画 | 貴社 |
| 4. 自衛消防訓練の記録(直近1年で2回分) | 貴社・ビル側 |
| 5. 統括防火管理者選任(解任)届出書 | ビル側 |
| 6. 全体についての消防計画作成(変更)届出書 | ビル側 |
| 7. 消防用設備等点検結果報告書 | ビル側 |
| 8. 共同自衛消防組織設置届出書防災の場合 | ビル側 |
ビル側=ビルのオーナー・管理会社・防災センター。「防災の場合」は、防災管理点検もある建物のときだけです。
防災管理点検もある建物では、1〜3は防災管理者の分もあわせてご用意ください(防災管理点検もある場合)。前回の防火対象物点検の報告書があれば、あわせてご用意ください。
貴社でお持ちの可能性が高い書類
1. 防火(・防災)管理者講習修了証
- 何の書類か
- 防火管理者の方が、防火管理の講習を修了したことを示す修了証です。防災管理点検もある建物では、防災管理者の方の修了証も確認させていただきます。消防職員の経験など、講習以外で資格をお持ちの方は、それを示す書面で結構です。
- お持ちの方
- 貴社(防火管理者・防災管理者の方)
- 見当たらないとき
- 受講した講習機関で再交付を受けられます。受講先が分からない場合は、所轄の消防署にお問い合わせください。
2. 防火(・防災)管理者選任(解任)届出書
- 何の書類か
- 防火管理者を決めたこと(替えたこと)を、消防署へ届け出た書類の控えです。消防署の受付印があるもの、またはオンラインで申請したことが分かるものを確認させていただきます。
- お持ちの方
- 貴社(防火管理者の方がお持ちのことが多いです)
- 見当たらないとき
- オンラインで申請した場合は、申請のあとに届いた受付のメール・処理完了のメールや、申請画面の控え(スクリーンショット)で結構です。提出したかどうか分からない場合や、まだ出していない場合は、届出がまだの方へをご覧ください。
3. 消防計画作成(変更)届出書と消防計画
- 何の書類か
- 防火管理者が作った消防計画を、消防署へ届け出た書類の控えと、消防計画の本文です。点検では、訓練の回数なども、消防計画に定めたとおりに行われているかを確かめます。
- お持ちの方
- 貴社(防火管理者の方が作成し、届け出ます)
- 見当たらないとき
- オンラインで申請した場合は、受付のメール・処理完了のメールや申請画面の控えで結構です。届出の控えはあっても本文が見当たらない場合は、作成した方(前任の防火管理者の方など)にご確認ください。まだ作っていない場合は、届出がまだの方へをご覧ください。
4. 自衛消防訓練の記録(直近1年で2回分)
- 何の書類か
- 消火と避難の訓練を行ったことが分かるものです。訓練の前に消防署へ出した自衛消防訓練通知書の控え、オンラインで通報した控え、ビル全体の訓練に参加した記録のどれでも結構です。
- お持ちの方
- 貴社で訓練をした場合は貴社です。ビル全体の訓練に参加した場合は、通報も記録もビルの管理会社や防災センターが行っていて、貴社の手元には無いことが多いです。参加したことが分かるもの(案内のメールや回覧など)があれば、それもお持ちください。
- 見当たらないとき
- オンラインで通報した場合は、受付のメール・処理完了のメールや申請画面の控えで結構です。ビル全体の訓練に参加した記録は、管理会社や防災センターにお問い合わせください。
自衛消防訓練の回数
防火対象物点検の対象になる建物では、消火訓練と避難訓練を年2回以上行い、訓練を行う前に、そのことを消防署へ通報することになっています。半年に1回くらいの間隔が目安です。
根拠: 消防法施行規則第3条第10項(年2回以上)・第11項(あらかじめ消防機関に通報)。この決まりは、飲食店・物品販売店・ホテル・病院・福祉施設などの用途の建物と、それらが入っている複合用途の建物(令別表第一の(一)項〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項)の防火管理者に適用されます。防火対象物点検が必要な建物は、この同じ用途の建物の中から決まるため(消防法施行令第4条の2の2)、点検の対象の建物であれば、この決まりにも当たります。
- ビル全体で行う訓練に参加した場合も、1回に数えられます。参加したことが分かる記録を残しておいてください。
- 防災管理点検もある建物では、防災管理者が避難訓練を年1回以上行い、こちらも事前に消防署へ通報します(消防法施行規則第51条の8第3項・第4項)。
ビルのオーナー・管理会社・防災センターがお持ちの可能性が高い書類
建物全体についての書類です。オーナー様や管理会社様にご依頼いただくと、控え(写しやデータ)をご提供いただけることが多いです。お手元に届くまで日数がかかることもあるので、早めにご依頼ください。
5. 統括防火管理者選任(解任)届出書
- 何の書類か
- テナントが複数入る建物などで、建物全体の防火管理を取りまとめる統括防火管理者を決めたことを、消防署へ届け出た書類の控えです。
- お持ちの方
- ビルのオーナー・管理会社・防災センター
- 見当たらないとき
- 管理会社様などに、控えのご提供をご依頼ください。
6. 全体についての消防計画作成(変更)届出書
- 何の書類か
- 統括防火管理者が作った、建物全体についての消防計画を届け出た書類の控えです。
- お持ちの方
- ビルのオーナー・管理会社・防災センター
- 見当たらないとき
- 5と同じく、管理会社様などにご依頼ください。
7. 消防用設備等点検結果報告書
- 何の書類か
- 消火器や自動火災報知設備などの消防用設備の点検の結果を、消防署へ報告した書類の控えです(弊社では、消防設備点検は承っておりません)。
- お持ちの方
- ビルのオーナー・管理会社・防災センター
- 見当たらないとき
- 管理会社様などにご依頼ください。
防災管理点検もある場合
1〜3(修了証・選任届・消防計画)は、防災管理者の分もあわせてご用意ください。そのうえで、次の8も確認させていただきます。防災の訓練の回数は自衛消防訓練の回数をご覧ください。
8. 共同自衛消防組織設置届出書
- 何の書類か
- オーナーやテナントなど、建物の管理の権原を持つ方々が共同で置く自衛消防組織を、消防署へ届け出た書類の控えです。
- お持ちの方
- 建物全体の書類なので、ビルの管理会社や防災センターがお持ちのことが多いです。
- 見当たらないとき
- 管理会社様などにご依頼ください。
あれば: 前回の防火対象物点検の報告書
前回の内容を引き継げるので、当日の確認が早く済みます。初めて点検を受ける場合は不要です。
届出がまだの方へ
防火管理者の選任届や消防計画の届出は、オンラインで申請できます。手続きは「防火管理者の講習の受講 → 選任届の提出 → 消防計画の届出」の順に進めます。届出がまだの場合も点検はできますので、進め方は分かりやすくご説明します。
画面ごとの進め方は、東京消防庁の電子申請で届出をする手引きにまとめています(選任届・消防計画の届出・自衛消防訓練の通報)。
点検のお申し込みは、お申し込みフォームから。面積を入れると、料金がその場で分かります。書類についてのご質問も、フォームの補足欄にお書きください。
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