消防署への提出まで、
元東京消防庁職員が。
東京消防庁に10年以上勤めた点検資格者が、現地の点検から、結果の報告書のとりまとめ、消防署への提出まで一式で引き受けます。
点検1件22,000円〜(税込・交通費・諸経費込み)
点検から消防署への提出まで、4つのステップで。
初めての点検で、防火管理者の選任や訓練などの準備が必要な場合も、進め方を分かりやすくご説明します。
料金は、点検する部分の広さをもとに決まります。
東京23区の建物の料金です。点検から消防署への提出まで、交通費・諸経費も込み。金額はお申し込みの前に確定し、追加請求はありません(お知らせいただいた面積が実際と違い、料金の区分が変わる場合を除きます。お振込手数料はお客様のご負担です)。
| 点検する部分の広さ | 防火対象物点検防火(税込) | +防災管理点検防火+防災(税込) |
|---|---|---|
| 100㎡まで | 22,000円 | 29,700円 |
| 100㎡超〜1,000㎡ | 27,500円 | 35,200円 |
| 1,000㎡超 | お見積り | |
税込・点検1件(テナント1区画または共有部)あたり。広さは、お客様が管理される部分の床面積です。
同じ建物で、同じ日にまとめて点検すると割引します。
- 2件以上(テナント・共有部分とも)
- すべて1件 3,300円引き(税込)
例)テナント3件と共有部分(廊下・階段)を、同じ日に点検する場合(どれも100㎡まで)
オーナー様
同じビルのテナント様をご紹介いただき、同じ日に点検できる場合も、どちらもこの割引になります。
複数拠点の法人様・管理会社様へ
窓口はひとつ。
日程も報告書も、
まとめてお引き受けします。
拠点ごとに、日程・書類・提出・請求のやり取りが要ります。やり取りは FireTech とだけ。拠点との日程調整から提出・請求まで、まとめてお引き受けします。
- 日程調整
- 店舗ごとの調整も、弊社で行えます
- 書類
- 必要でしたら写真帳・作業完了確認書も一式で
- 提出
- 消防署への提出までも、報告書の納品のみも
- 請求
- まとめても、拠点ごとでも
- 料金
- 拠点の数と内容に合わせてお見積り
複数店舗をお持ちの法人様や、建物の管理会社様のご依頼もお引き受けしています。
無料で見積もる →点検の日までに。
書類がそろっていなくても点検はできます。準備の目安と、届出がまだの方への手引きをまとめました。
よくある質問
料金はどのように決まりますか?
東京23区の建物では、点検1件(テナント1区画、または共有部分)ごとに、点検する部分の床面積をもとに決まります。建物全体の延べ面積ではありません。100㎡までなら22,000円(税込)です。点検作業から、結果の報告書のとりまとめ、消防署へのオンラインでの提出まで、交通費・諸経費も含めてすべて込みで、追加請求はありません(お知らせいただいた面積が実際と違い、料金の区分が変わる場合を除きます。お振込手数料はお客様のご負担です)。23区以外の建物、1,000㎡を超える場合、法人・複数拠点のご依頼は、別途お見積りします。
防災管理点検も必要ですか?
建物全体の用途・階数・延べ面積で決まります。テナント様の区画の広さではなく、建物全体で判断します。共同住宅・倉庫・格納庫を除く用途の建物で、地階を除く階数が11以上で延べ面積1万㎡以上、5〜10階で2万㎡以上、4階以下で5万㎡以上のもの、または延べ面積1,000㎡以上の地下街が対象です(消防法施行令第46条、第4条の2の4)。複合用途の建物は、対象となる用途の部分の床面積の合計と、その部分がある階で判断します。対象かどうか分からない場合は、所轄の消防署にお問い合わせください。
消防設備点検とは何が違いますか?
消防設備点検は、消火器や自動火災報知設備などの設備が正しく動くかを確かめる点検です。防火対象物点検は、防火管理の体制や避難経路など、建物の使われ方を確かめる点検です。弊社は防火対象物点検・防災管理点検を専門にお受けしており、消防設備点検は承っておりません。
期限が決まっています。間に合いますか?
お申し込みフォームの補足欄に、期限をお書きください。期限から逆算して、日程をご提案します。
点検の前に何を用意すればよいですか?
防火管理者の資格を示す書面(講習の修了証など)、選任届と消防計画の届出の控え、自衛消防訓練の記録などを、点検の当日に確認させていただきます。紙のままでも、コピー・PDF・画像でも大丈夫です。そろっていなくても点検はできます。書類ごとの説明は「点検の前にご用意いただく書類」にまとめています。
防火管理者が決まっていません。点検はできますか?
点検はできますが、報告書では「否」の判定になります。手続きは「防火管理者の資格取得(講習)→ 選任届の提出 → 消防計画の届出」の順で進め、届出はオンラインで申請できます。進め方は分かりやすくご説明します。画面ごとの進め方は「東京消防庁の電子申請で届出をする手引き」にまとめています。
自衛消防訓練は年に何回必要ですか?
防火対象物点検の対象になる建物では、消火訓練と避難訓練を年2回以上行い、行う前に消防署へ通報することになっています(消防法施行規則第3条第10項・第11項)。半年に1回くらいの間隔が目安です。ビル全体の訓練に参加した場合も1回に数えられますので、参加したことが分かる記録を残しておいてください。
防火対象物点検とは何ですか?
一定の建物の管理権原者が、年に1回、防火対象物点検資格者に防火管理の状況を点検させ、その結果を消防署へ報告する制度です(消防法第8条の2の2、同法施行規則第4条の2の4)。避難経路がふさがれていないか、防火管理者が選任されているか、消防計画どおりに訓練をしているかなど、建物の使われ方を確かめます。平成13年の新宿区歌舞伎町ビル火災を受けて設けられた制度です。
管理権原者とは誰のことですか?
建物や、テナント様の区画を管理する権限を持つ方です(消防法では「管理について権原を有する者」)。テナントが入る建物では、テナント様の区画ごと、共有部分ごとにいて、区画ではその会社(代表者の方)、共有部分ではビルのオーナー様であることが多いです。防火対象物点検を受けて消防署へ報告するのは、管理権原者の義務です(消防法第8条の2の2)。
2026年10月現在の内容です。法令の条番号は消防法・同法施行令・同法施行規則によります。
FireTech